1趣旨 |
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この公開基準は、神栖第三中学校(以下「本校」という。)における教育活動などを、インターネットを通じて公開するにあたり、より安全で効果的な情報発信を行うために必要な、ホームページ公開基準をさだめるものとする。 |
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2情報発信の目的 |
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本校ホームページにおける情報発信の目的はつぎのとおりとする。 |
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ア本校の特色や教育活動を公開し、保護者を始め広く一般に理解を得ること。 |
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イ学校行事、学級活動、部活動などにおける生徒の活動や学習成果を公開し、学習を深め意欲を高めること。 |
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3掲載情報の内容 |
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教職員及び生徒は、公的な機関を代表した教育目的での情報発信であることについて十分認識して記事を作成・掲載することとし、全ての掲載情報について管理職の承認を得た上で発信する。また、記事の作成・掲載及び承認にあたって、次のような内容が含まれることのないよう、十分注意すること。 |
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ア法令及び公序良俗に反する内容 |
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イ第三者の著作権その他の権利を侵害する内容 |
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ウ第三者の誹謗・中傷・差別につながるような内容 |
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エその他、学校から不特定多数に対して発信する情報として不適当な内容 |
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4個人情報の発信の範囲 |
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インターネットを通じて発信する生徒の個人情報の範囲は以下の通りとする。 |
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ア氏名は掲載しない |
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イ生徒が載っている写真、図版などを掲載する場合は、その内容について個人の利益、プライバシー、人権などがそこなわれないようにする。 |
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ウ住所、電話番号、生年月日、その他の個人情報は掲載しない。 |
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5リンク及び複製 |
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ホームページのリンク及び複製については、以下の通りとする。 |
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ア第三者からリンクする場合 |
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学校のホームページを第三者がリンクなどで利用する場合は、教育目的の場合は自由とする。それ以外の場合は、教育上支障の有無を考慮のうえ認めることをホームページ上に明記する。 |
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イ学校がリンクを設定する場合 |
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学校が他のホームページへのリンクを設定する場合は、教育効果を考慮して決定するものとする。 |
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ウ第三者がホームページを複製する場合 |
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学校のホームページを第三者が複製しようとする場合は、教育利用の場合は自由とする。その他の利用に関しては許可を得ることを明記する。 |
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エ学校がホームページを複製利用する場合 |
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学校が他のホームページを複製利用する場合は、複製の可否を確認し、利用条件を遵守する。 |
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6掲載情報の著作権 |
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ホームページに掲載する情報は、その著作権に十分配慮しなければならない。 |
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7掲載情報の公開基準 |
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公開するデータは、原則として、各分掌、担当が作成する。生徒が作成する場合は、各分掌、担当が指導し、チェックする。ホームページのチェックを経て、管理職が発信の承認を行う。公開作業はホームページ担当者が行う。 |
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8掲載情報に対する指摘への対応 |
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生徒に関する掲載情報については、本人または保護者から掲載内容の訂正や削除の要請を受けた場合には、速やかに要請に対応した配置を講じる。その他、閲覧者から掲載情報の内容について指摘を受けた場合には、速やかに管理職及び関係職員で協議した後、適切な措置を講じる。 |
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9基準の改廃 |
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学校教育におけるインターネット利用の進展に伴い、この校内規定に記した事項の見直しが必要となった場合は神栖第三中学校ホームページ公開基準設置委員会で基準の見直しを行うものとする。 |
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附則 |
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この運営基準は、平成17年4月26日から施行する。 |
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神栖第三中学校ホームページ公開基準設置委員会は委員長、学校長、教頭、運営委員及び情報担当者で構成する。 |
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